契約書について。

契約書を作成しておくやり方

「負担付遺贈」を記した遺言書を作る方法とは別に、
もう一つ「負担付死因贈与契約」という方法があります。

「負担付死因贈与契約」

漢字が9文字も並んでいると何だかみょ~に小難しそうにみえますが、
これは、あなたとあなたのペットの世話をしてくれるという相手方との間で、
「あなたが死んだら、ペットの世話をしてもらう条件(負担)付で、あなたの財産を相手方に贈与する」
という契約です。

「負担付遺贈」の遺言書は、あなたのいわば"一方的"な意思表示でしたが、
「負担付死因贈与契約」は、あなたと相手方との"契約"ですから、
相手方も合意している分、ペットの世話をしてもらえる可能性がより高いと思われます。

何が何でも必ず「書面」にしてください!

この「負担付死因贈与契約」ですが、口約束だけは絶対に止めてください!

必ず、必ず、か~な~ら~ず~!
何が何でも「書面」にしてください!

お願いします!

書面によらない贈与契約は、その履行がされる前であればいつでも取り消せるからです。

必ず書面にして、できるならば、公正証書にしてその契約内容の執行者も指定しておいてください。

「遺言書」がいいのか、「契約書」いいのか。

ケースバイケースです。

あなたの家族構成やあなたの生活状況、人間関係、ご近所付き合い、
あるいはあなたの住んでいるその地域の地域性などによっても変わってくると思います。

あなたの現在の状況、あるいは将来そうなるであろう、なるかもしれない、
そういうことをよく考えて「遺言書」なのか「契約書」なのかを選んでください。

何もしない。

これが最もいけないことです。
それだけは止めてあげてください。

あなたの大切なペットの命に関することですから、どうかお願いします。

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「ペットの為に何か残さなくてはいけない!」
そう感じていただけた方は、下記のいずれかで行政書士花田事務所へご依頼ください。

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